保険治療について

保険治療についてのよくある質問集です。
わからないことがあれば、ご参考になさってください。

  • 「保険点数」とは何でしょうか?
    • 保険診療は厚生労働省により、診療内容や使用する材料・薬剤等に応じて、点数が定められております。その点数は治療費として1点10円で計算され、医療機関への診療報酬が支払われております。
      総治療費の内、各保険組合で定められた割合分を患者の自己負担で、残りを健康保険組合より支給されます。
      点数は年に数回見直しがあるため、同じ治療内容でも、その改正日前と後では窓口で支払う治療費は異なります。

  • 保険治療費は歯科医院によって違うの?
    • 保険診療は厚生労働省によって保険点数で定められており、治療をする場所や治療内容、使用する材料や薬剤等がまったく同じであれば原則的に同じです。
      ただし、同じ治療でも治療する先生の見解で変わる場合もあります。虫歯の大きさの大中小や、歯周病の進行が軽度・中度・重度などで点数が決められているものでは、先生によってとらえ方が異なる場合もあります。また、同じような薬材や素材などを使用しているようにみえても、実際は異なるものを使用している場合もあります。その他、時間外や休日診療加算、管理や指導加算などによっても差が出ます。
      ※ただし、保険外治療は各歯科医院で異なります。

  • 保険証とは何ですか?
    • 保険証は大きく「国民健康保険」と「社会保険」があります。
      社会保険には、各企業や企業グループ、同種同業企業の集まり、一部の地方自治体で構成される「組合健保」、健康保険組合を持たない企業の従業員で構成される「全国健康保険協会健保」(旧政府管掌)、船舶の船員の「船員保険」、国家・地方公務員、日本郵政グループ職員、私立学校教職員等からなる「共済組合」があります。
      国民健康保険には、自営業で同種同業の者が連合した組合と、これらのどの組合にも加入しない事業者とその従業員や企業に所属しないフリー職の者、無職者などが加入する市町村と東京都23区がおこなっているものがあります。
      「国民健康保険」は「国民年金」、「社会保険」は「厚生年金」へも加入することとなり、これらへの加入は国民の義務であります。各保険料を支払っている者は、健康保険証を医療機関へ持参することで、治療費の一部(9~7割)を保険組合が支払ってくれるため、窓口での支払い額が残りの割合額(1~3割)で済みますので、医療機関へ受診する際は忘れずにご持参ください。
      保険証を提出しないと、医療費の全額をご自身で負担しなくてはならなくなります。
      同一の治療を継続する再診診療でも、月初めも必ず保険証を提出して下さい。また診療の途中で、結婚して名前が変わったり、転職や退職した場合も受付に申し出て下さい。
      国民健康保険の有効期限はおおむね一年で毎年10月に更新されます。また、各組合ごとにも更新がありますので、使用期限には注意してください。新しい保険証が届いたら旧証は返還してください。

  • 領収書は再発行できますか?
    • 一般の常識の概念からいっても領収書の再発行はしないのが原則です。ほとんどの医院で、「領収書の再発行はいたしません。」と提示されています。
      しかし、医院によっては「支払証明書」「診療費証明書」「再発行」などという形で、出してもらえることがあるので、相談してみてください。
      医療費控除で必要な場合は、領収書でなくても支払ったことを証明できるものがあれば、通常、受け付けてもらえます。

  • 保険証のコピーは使えます?
    • 厚生労働省の指導により使えません。
      保険証は自動車の免許証と同じで身分証明の役割を果たすぐらい重要です。例えば、自動車の免許証はコピーを携帯していても運転出来ません。以前、家族で1つの保険証しかなかった頃は、学校等の団体旅行などでの旅行先での医療機関の受診で、保険証のコピーが認められたこともありますが、現在はほとんどが、一人一人個人で保険証を保有しており、保険証のコピーは認められません。
      通常、保険証を持参しないでの受診は、自費診療となり全額(10割)支払わなくてはなりません。受診月末までに保険証を提示すると差額を返金してくれる医院もありますが、返金の義務はないので医院によって異なります。月を超えると、医療機関が提出する診療報酬明細書等の手続きの関係上、返金してもらえないことが多いので注意してください。

  • 医療費控除で認められるものは何ですか?
    • *医療費として認められるもの
      1 医師、歯科医師による治療代
      ・歯科での保険診療外
      ・海外での治療代
      ・目の病気や治療に必要なメガネ

      2 薬局で買った医薬品等
      ・風邪薬、包帯等 → 薬局の領収書に医薬品の名前や使用目的をメモしておく
      ・成人用おむつ
      ・松葉杖(松葉杖を使う人が雨の日に利用したタクシー代)
      ・補聴器

      3 入院・通院費
      ・入院の部屋代や食事代
      ・付添人の報酬や交通費 (通院の為の交通費)

      4 出産費
      ・妊娠と診断されてから、出産して退院するまでに医師や病院に支払う費用
      ・助産婦による分娩費
      ・交通費→電車、バス代(タクシー代は入退院時のみ)

      5 あんま、マッサージ、指圧、はり、灸

      6 保健婦、看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用(在宅療養を含みます。)

      *医療費として認められないもの
      1 医師等にたいする謝礼

      2 健康診断、美容整形の費用

      3 病気予防や疲労回復のための医薬品、健康食品

      4 近視、遠視、乱視、老眼のめがね

      5 美容のための歯列矯正

      6 親族に支払う謝礼

      7 本人の都合で利用した個室入院

      8 通院のためのマイカーのガソリン代

      9 里帰り出産の旅費

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